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賛助金プロジェクト

「こども夢プロジェクト ~Vital Future Kids~」とは

 Jリーグは、サッカーを通してあらゆるスポーツを老若男女が楽しめる豊かな国を目指していきたいという思いから、「Jリーグ百年構想 ~スポーツでもっと幸せな国へ。~」というスローガンを掲げています。 豊かで幸せな国を目指していくためには、将来を担う子どもたちが何事にも前向きに活き活きと取り組んでいく姿勢が望まれます。
 このプロジェクトでは、皆様から募った会費の一部で、子どもたちをヴァンフォーレ甲府のホームゲームし招待します。子どもたちがピッチで躍動し、最後まで諦めずに戦う選手たちの姿を実際に目にすることにより、子どもたちが夢を抱き、未来へ向かって進んでいけるよう、サポートしていきたいという思いを込めて活動していきたいと考えております。魅力ある山梨を共につくっていきましょう。

法人会員一覧

準備中

チケット寄付対象事業

・小学校巡回スポーツ教室
・Vent+実育山梨(夢、ご飯、仕事図鑑)
・障がい者対象イベント
・子どもたちを対象とした各種イベント
個人会員
●1口 3,000円
●特典
・会員オリジナルノベルティ(SDGsバッジ)
・報告の実施(年1回)
●詳細
・ホーム自由席チケット小中高2枚を「子ども夢チケット」としてクラブに寄付していただく
・会員に対して、ホーム自由席チケット小中高2枚を贈呈
法人会員
●1口 10,000円
●特典
・会員オリジナルノベルティ(SDGsバッジ・のぼり)
・報告の実施(年1回) ・ホームページへの掲載
●詳細
・ホーム自由席チケット小中高6枚を「子ども夢チケット」として寄付していただく
・会員に対して、ホーム自由席チケット小中高6枚を贈呈

※チケットが不要な場合は、その6枚も「子ども夢チケット」に寄付が可能  
 
※寄付されるチケットの招待対象試合は(一社)ヴァンフォーレスポーツクラブ事務局にて決定させて頂きます。
※会員に贈呈されるチケットはお支払から2ヵ月以内に行われるホームゲームチケットとなります。対象試合無き場合は、翌シーズンホームゲーム初戦のチケットを贈呈いたします。

お申し込み方法

以下3つの方法がございます。
1.インターネット(※下記専用フォームよりお申し込みください)
2.専用振込用紙による銀行振込
3.ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム会場
賛助金プロジェクト申込フォーム

お問い合わせ先

一般社団法人 ヴァンフォーレスポーツクラブ
電話:055-267-7686
FAX:055-253-1695
担当:長田

一般社団法人ヴァンフォーレスポーツクラブ賛助会員規約

(名称)第1条
この会の名称は、「こども夢プロジェクト~Vital Future Kids~」と称し、一般社団法人ヴァンフォーレスポーツクラブ(以下当法人といいます)が運営を行います。

(目的)第2条
この会員は、一般社団法人ヴァンフォーレスポーツクラブの活動を支援することを目的とします。

(会員)第3条
1. この会員への入会資格は問いません。
2. 本規約を承認の上入会申し込みをした方のうち、当法人が入会に適当と認めた方を賛助会員(以下会員といいます)とします。

(保護者)第4条
中学生以下の方が入会の申し込みをする場合には、保護者の同意を得るものとします。

(保護者の責務)第5条
保護者は、中学生以下の会員に代わって本規約第6 条、第7 条に定める会費の納入義務を直接履行する責を負うものとします。

(会費)第6条
1. 会員は所定の会費を納めなければなりません。
2. 会員は当法人が定める方法により、会費を納めるものとします。
3. 納められた会費は当法人に帰属し、いかなる理由があっても返却できません。

(入会期間および継続)第7条
会員の入会期間は、所定の会費を納めた日より直近の決算期間とします。

(会員の権利)第8条
会員は当法人の資産などについて何らの権利も請求権もありません。

(退会)第9条
会員が本規約に違反、または当法人の名誉を傷つける行為等をされた場合には、当法人は定款第9条に基づき、その会員を退会させることができるものとします。

(届出事項の変更)第10条
会員に届出事項の変更が生じた場合は、すみやかにE- メールまたはハガキで当法人に連絡するものとします。

(賛助会の運営)第11条
1. 賛助会は当法人が運営し執行するものとします。
2. 会員は当法人が運営し執行することの意思決定に関与することはできません。

(規約の変更)第12条
本規約の変更は当法人において変更手続きをなし、会員には別途連絡するものとします。

(その他)第13条
本規約に定めのない事項は、当法人において必要の都度、別に細則を定めるものとします。

(施行)第14条
本規約の施行は、2017年4月1日からとする。    
2017年3月27日制定